こんにちは!
近年「今年こそは夢を追いかけたい」「学び直しをしてスキルアップしたい」という社会人が増えています。
そんな社会人の味方になる失業手当についてお話ししたいと思います。
そもそも失業手当とは?
雇用保険加入者が失業した際に生活や就職活動の補助として受け取ることができる手当のことです。
<<雇用保険について詳しくはこちら>>
手当を受ける条件は?
①退職するまでの2年の間に、雇用保険の加入期間が12カ月以上あること。
(ただし、会社が倒産したりなど、会社の都合で退職した場合や、自己都合でも正当な理由があった場合などは、その期間が1年間で通算6カ月以上と半減されます。)
②今すぐ働ける状態で就職しようという意思があり、就職活動をしていること。
また、雇用保険は原則として働いている会社が加入させる義務があります。
もし、会社側の問題で雇用保険に入っていなく、失業手当をもらえない場合は、会社に損害賠償の請求ができることがあるので専門家に相談しましょう!
さて、いよいよ本題。
社会人が退職して進学をした場合、失業手当は利用できるかについてです。
答えは、原則できません。
ただし、夜間学生と通信制ならば可能性があります。
失業手当は「今すぐ働ける状態だけど仕事がなくて失業中」場合に支給されます。
なので、通常の学生の場合は「すぐに働ける状態ではない」と考えられるため、もらえないケースが多いです。
しかし、夜間学生や通信制の場合は働けるとみなされる場合が多く、就職活動を問題なく行えば手当を貰えることが多いです。
(日本医専の夜間部は対象となる可能性が大いにあります!)
ちなみに退職する理由は人それぞれだと思いますが、パワハラやセクハラ被害にあった、残業時間が多すぎる、明らかに業務が過大で耐えられないなどの理由もあると思います。
このような理由で退職をする場合は、ハローワークや専門家に相談をすれば「自己都合退職」ではなく「会社都合退職」で退職できる可能性があります。
例えば、3か月連続で残業が45時間を超えている場合は、勤怠をコピーしてハローワークに持って行ってください。
「会社都合退職」になる可能性があります!
また、令和2年10月の法改正で失業手当が人によって早めに貰えるようになりました。
今までは自己都合で退職をした場合、待機期間(1週間)+3カ月間の給付制限期間(もらえない時期)がありました。
しかし、法改正でこれから5年間のうち2回までは給付制限期間が2カ月に短縮されました。
ぜひ、この法改正を有効活用していきたいですね。
(詳細はハローワークにてご確認いただけます!)
ハローワークの制度について
失業手当以外にも、雇用保険の制度は色々あります。
例えば、最大168万円の給付を受けられる可能性のある 専門実践教育訓練給付金が挙げられます。
入学前の失業手当、入学後の専門実践教育訓練給付金を組み合わせて活用すれば学費負担は大きく減らすことができます。
まずは、ハローワークに行ってどの制度が利用できるかご確認ください!
また柔道整復学科は日本医専独自の学費減免制度があり、一緒に組み合わせることで更に負担を減らせます!
(詳細は柔道整復学科夜間部ページにて!)
ご参加お待ちしております!
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